第28条の3〔誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目〕
避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。次項及び第三項において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ(常用電源により点灯しているときの表示面の平均輝度と表示面の面積の積をいう。第四項第二号及び第三号において同じ。)を有するものとしなければならない。
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区分
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表示面の縦寸法(メートル)
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表示面の明るさ(カンデラ)
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避難口誘導灯
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A級
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0.4以上
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50以上
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B級
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0.2以上0.4未満
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10以上
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C級
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0.1以上0.2未満
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1.5以上
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通路誘導灯
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A級
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0.4以上
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60以上
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B級
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0.2以上0.4未満
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13以上
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C級
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0.1以上0.2未満
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5以上
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2 避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲は、当該誘導灯までの歩行距離が次の各号に定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とする。ただし、当該誘導灯を容易に見とおすことができない場合又は識別することができない場合にあつては、当該誘導灯までの歩行距離が10m以下となる範囲とする。
一 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離
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区分
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距離(メートル)
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避難口誘導灯
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A級
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避難の方向を示すシンボルのないもの
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60
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避難の方向を示すシンボルのあるもの
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40
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B級
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避難の方向を示すシンボルのないもの
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30
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避難の方向を示すシンボルのあるもの
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20
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C級
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15
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通路誘導灯
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A級
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20
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B級
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15
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||
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C級
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10
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||
二 次の式に定めるところにより算出した距離
D=kh
Dは、歩行距離(単位 メートル)
hは、避難口誘導灯又は通路誘導灯の表示面の縦寸法(単位 メートル)
kは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
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区分
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kの値
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避難口誘導灯
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避難の方向を示すシンボルのないもの
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150
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避難の方向を示すシンボルのあるもの
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100
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通路誘導灯
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50
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3 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、各階ごとに、次の各号に定めるところにより、設置しなければならない。
一 避難口誘導灯は、次のイからニまでに掲げる避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。
- イ 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)
- ロ 直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)
- ハ イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口(室内の各部分から容易に避難することができるものとして消防庁長官が定める居室の出入口を除く。)
- ニ イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む。)がある場所(自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合を除く。)
二 通路誘導灯は、廊下又は通路のうち次のイからハまでに掲げる箇所に設けること。
- イ 曲り角
- ロ 前号イ及びロに掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所
- ハ イ及びロのほか、廊下又は通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く。)を通路誘導灯の有効範囲内に包含するために必要な箇所
4 誘導灯の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、通行の障害とならないように設けること。
二 避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)は、常時、第一項に掲げる明るさで点灯していること。ただし、当該防火対象物が無人である場合又は次のイからハまでに掲げる場所に設置する場合であって、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときは、この限りでない。
- イ 外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所
- ロ 利用形態により特に暗さが必要である場所
- ハ 主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所
三 避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)を次のイ又はロに掲げる防火対象物又はその部分に設置する場合には、当該誘導灯の区分がA級又はB級のもの(避難口誘導灯にあっては表示面の明るさが20以上のもの又は点滅機能を有するもの、通路誘導灯にあっては表示面の明るさが25以上のものに限る。)とすること。ただし、通路誘導灯を廊下に設置する場合であつて、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができるときは、この限りでない。
- イ 令別表第一(十)項、(十六の二)項又は(十六の三)項に掲げる防火対象物
- ロ 令別表第一(一)項から(四)項まで若しくは(九)項イに掲げる防火対象物の階又は同表(十六)項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表(一)項から(四)項まで若しくは(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、その床面積が千平方メートル以上のもの
三の二 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供する部分に限る。)に設ける通路誘導灯(階段及び傾斜路に設けるものを除く。)にあつては、床面又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている場合にあつては、この限りでない。
四 階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯にあつては、踏面又は表面及び踊場の中心線の照度が1ルクス以上となるように設けること。
五 床面に設ける通路誘導灯は、荷重により破壊されない強度を有するものであること。
六 誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能は、次のイからハまでに定めるところによること。
- イ 前項第一号イ又はロに掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯には設けてはならないこと。
- ロ 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。
- ハ 避難口から避難する方向に設けられている自動火災報知設備の感知器が作動したときは、当該避難口に設けられた誘導灯の点滅及び音声誘導が停止すること。
七 雨水のかかるおそれのある場所又は湿気の滞留するおそれのある場所に設ける誘導灯は、防水構造とすること。
八 誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと。
九 電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
十 非常電源は、直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有効に20分間(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の前項第一号イ及びロに掲げる避難口、避難階の同号イに掲げる避難口に通ずる廊下及び通路、乗降場(地階にあるものに限る。)並びにこれに通ずる階段、傾斜路及び通路並びに直通階段に設けるもの(消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分にあつては、通路誘導灯を除く。)にあっては、60分間)作動できる容量(20分間を超える時間における作動に係る容量にあっては、直交変換装置を有する蓄電池設備、自家発電設備又は燃料電池設備によるものを含む。)以上とするほか、第十二条第一項第四号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ロ(ロ)から(ニ)まで、ハ(イ)から(ニ)まで、ニ(イ)及び(ロ)並びにホの規定の例により設けること。
十一 配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。
十二 第十二条第一項第八号の規定は、誘導灯について準用する。
5 誘導標識(前条第一項第三号ハ並びに前項第三号の二及び第十号に基づき設置する蓄光式誘導標識を除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
- 避難口又は階段に設けるものを除き、各階ごとに、その廊下及び通路の各部分から一の誘導標識までの歩行距離が7.5メートル以下となる箇所及び曲り角に設けること。
- 多数の者の目に触れやすく、かつ、採光が識別上十分である箇所に設けること。
- 誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしい又は誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等を設けないこと。
6 誘導灯及び誘導標識は、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。
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VR体験のコンセプトは『非常照明が消えると真っ暗で火災避難が著しく困難で、誘導灯が無いと出口は全然見えないよ。』という事実を建物オーナー様に目撃してもらうことです。
より効果的に、定期点検や設備更新等についての理解が促されることでしょう(※消防訓練時の実施がオススメ!)。
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この、誤報による自動火災報知設備の作動を “非火災報” と呼び、消防用設備業者がお客様と共に解決していくべき問題でもあります。🕵💦
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Twitter上にて “わかりやすい非常口” というものが話題になっておりまして、それが要は誘導灯の他に “馬鹿デカい非常口ピクトグラムの標示” や “蓄光の誘導標識” が扉の下の方にあるという代物でした。🔦✨
当該案件に関して、例のごとく㈱石井マークさん(@ishiimark_sign)が回答されていたのですが、何とその内一つが東京都火災予防条例にて定められていた “避難口明示物” というものであるとの言及が…!🗼
✍(´-`).。oO(ワシゃ関西の人間ですからソンナモン知りやせん…!と、興味のないフリをせず、続きをご覧下さい…!!)
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アメリカの“EXIT”は何色が正解か

海外へ出向いた際は必ず消防用設備を確認してしまうのですが、日本と色々な違いがあって面白いんです。(・ω・)ノ🔎
中でも、アメリカやハワイにある “EXIT” と書かれたタイプの誘導灯の写真が溜まってきたのですが、これの文字が主に “緑色” と “赤色” の二種類あり『どんな使い分け方がされてるんだ…?』という一つの疑問が生じました。💡
そこで大変恐縮ですが、Twitterにて世界で展開されている蓄光標識のJALITE様(@JALITEPLC)に質問をさせて頂いたところ、有り難いことにお返事を頂くことが出来ましたので、このブログで皆様と共有したい!と思った次第です!(´∀`*)ウフフ✨
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蓄光式誘導標識とPDT

消防設備である “蓄光式の誘導標識” は、“りん光” という光によって暗闇でも長時間光り続けることができています。⏰✨
また “PDT” とは、光線力学的療法(Photodynamic Therapy)の略で、癌の治療方法の一種です。💡
生体内に “光増感剤” という光に反応して活性化する物質を注射し、それががん細胞に集まった後、そこを狙って光を照射し、“活性酸素” を発生させることで腫瘍組織を破壊します。💣
このとき、光と反応して活性酸素が発生するわけですが、これも反応時間を長くとれる “りん光” が重要になってきます。🌈
続きを記していきます…。✍(´-`).。oO✨
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誘導灯に誘導標識を貼り付けて改修!?

先日、消防用設備点検を行った工場が、すべて誘導標識が設置されており、誘導灯がないという防火対象物でした。💡
改めて誘導灯の設置基準を確認したところ、令別表1において(12)項 イにあたる工場・作業場は “地階・無窓階・地上11階以上” の場合に限り誘導灯の設置義務が生じるものでした。🚒
そして、(7)項の学校系に分類される防火対象物も、同様の “地階・無窓階・地上11階以上” の場合という設置基準でした。🏫
ここで気になったのことがありました。
以前、小学校の改修工事の一つで、施工時の誘導灯パネルの避難方向を示す向きが間違っていたため “上から誘導標識を貼る” という奇妙な改修依頼を受けたことがありました 。👹
わけのわからない状況だな…と思いつつも、管理人はペタペタと標識を貼り、パシャパシャと写真を撮っていました。(;´Д`)📷✨笑
あれは良かったのか?と今更思い、青木防災社長に聞いたところ、以下のような回答が返ってきました。……✍(´-`).。oO






















