▶︎ お役立ち · 08日 8月 2019
消防法施行規則 第23条にて感知器の設置基準が定められており、第4項の九で「スポット型の感知器は、45°以上傾斜させないように設けること。」と謳われています。🏠 45°というのは慣れ親しんだ角度であり、90°の半分ですからまあ大体見た目で明らかに45°以下であるかどうかは判断できるかと思います。📐(;´Д`)👌✨...
▶︎ 消防法 · 28日 1月 2019
しがない消防設備士である管理人は、別に ”大阪市消防局火災予防違反処理規定” に基づく立入検査が出来るワケじゃないです。👷♪ ですが、例えば外食先の(3)項ロ 飲食店などに私用で足を運んだ際もついついセルフ立入検査を実施しては写真をパシャパシャ撮ったりしています。📷(;´Д`)💡...















