自家発の関係法令

①電気事業法の規制概要
電気事業法には、消防法や建築基準法のような個別発電設備についての設置などの規定はありませんが、自家発電設備を電気工作物の一つとして位置づけ、一定規模以上の自家発電設備を事業用電気工作物として規制し、設置者に対して以下のような保安規制を課しています。
- 技術基準への適合維持
- 保安規程の作成・届出及び遵守
- 主任技術者の選任及び届出
- 工事計画書の作成及び届出
- 安全管理検査 (使用前自主検査、定期事業者検査)
- 使用前自己確認
- 報告 (出力1,000㎾以上の系統に連携する自家用発電所)
②③④消防法の規制概要

消防法では防火対象物の用途・規模に応じて消防用設備等を設置し、さらに電源を必要とする屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等の消防用設備等には、常用電源が停電した場合に備え非常電源を設置することが義務付けられており、その一つが自家発電設備となっています。
自家発電設備には、消防法による規制の他に常用・非常用を問わず、市町村の火災予防条例により「使用に際し、火災の発生のおそれのある設備」として規制されます。
消防用設備等の非常電源として設置される自家発電設備については消防法により、防火対象物の “関係者” に対して以下の保安規制を課しています。
- 構造及び性能の基準 (消防法施行規則第12条の省令及び告示)
- 設置場所の条件など (消防法施行規則第31条の3)
- 届出及び検査 (消防法第17条の14)
- 点検及び報告
- 危険物としての規制(指定数量以上は消防法、指定数量の1/5以上指定数量未満の場合は市町村の火災予防条例)
⑤建築基準法の規制概要
建築基準法では、建築確認が必要な建築物のうち、特定の建築物の建築設備(排煙設備・非常用の照明装置等)には、常用電源が停電した場合に備え予備電源を設置することが義務付けられており、その一つが “自家用発電装置 (建築基準法上の呼称)” になります。
建築基準法では、この自家用発電装置の設置に関し、建築主に対して次の保安規制を課しています。
- 構造及び性能について‥予備電源として設置される自家用発電装置や蓄電池設備の構造及び性能については国土交通省告示等では基準が定められていない為、消防法で規定する非常電源の技術基準 (省令基準・告示基準)に適合するものが、予備電源の構造基準を満たしているものとして取り扱われます。
- 建築確認及び完了検査
- 報告・検査など (建築確認が必要な建築物などで、安全上・防火上特に必要なものとして政令で定められているもの又は特定行政庁が指定するもの)
⑥大気汚染防止法の規制概要

大気汚染防止法では、自家発電設備から排出される “ばい煙” について以下の規制を設けています。
- “ばい煙” として規制される物質 (硫黄酸化物、ばいじん、窒素酸化物など)
- ばい煙発生施設としての規制を受ける発電設備
- ばい煙発生施設の届出
- ばい煙の発生基準の適用 (ただし非常用自家発電設備については排泄基準の適用が猶予され、ばい煙量などの測定も対象外)
- ばい煙の発生基準の種類
その他の関係法令
- 電気工事士法
- 電気工事業法
- 建設業法
- 騒音規制法
- 振動規制法
- 労働安全衛生法
- 省エネ法












