
予防担当者と警防担当者の検査
👮💭(査察業務を行うのは…、、予防担当者だけではないことが法令にて定められています…。。)
☆立入検査実施規定
【第2条 用語の定義】
- 「予防検査員」とは、予防事務を担当する職員をいう。
- 「警防検査員」とは、予防検査員以外で、消防署長に検査の実施を命ぜられた職員をいう。
☆立入検査事務処理要項
【第3条 検査担当者】
- 検査担当区域ごとに定める検査担当者は、予防検査員及び警防検査員をもって充てるものとする。
- 検査担当者は、相互に連携を密に図り、検査対象物の把握及び検査を行うものとする。
- 予防検査員による検査は、違反処理が必要と認められる不備欠陥事項のある検査対象物を優先して行うものとする。
✍(´-`).。oO(上記のように、大阪市内の25消防署では、それぞれの消防署長が管轄区域内の査察業務を統括し、警防担当職員も検査区域を担い、立入検査を命ずることができます‥。。)












