建築設備定期検査
病院や、ホテル・規模の大きい共同住宅などの不特定多数の人が利用する特定防火対象物などの建築物は、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。
防火設備定期検査・建築設備定期検査などの制度は、適切な維持管理を行うことにより、そういった事故を未然に防ぐため、建物や設備を定期的に調査・検査し、報告していただくものです。
以前までは建築設備定期検査の中に防火戸・防火シャッターの点検も含まれていましたが、法改正により防火設備として別で有資格者が点検することとなりました。
■ 建築設備定期検査
建築基準法第12条に基づく定期報告制度とは建築物の安全対策と、維持管理を目的とした制度です。🏢
建築物は、長期間の使用に伴い建物本体の劣化や、設置されている設備に性能低下が起こります。
建築物の劣化状態や、防災上の問題を早期に発見し、危険を未然に防ぐことが定期報告の目的です。🔎
建築設備定期検査と報告

建築設備定期検査の内容
建築設備定期検査の報告が必要な建築物の用途と報告時期
報告時期は “毎年” となっており、前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日までとされています。
(※遊戯施設などは6か月毎に報告)
- ※避難階とは、直接地上へ通じる出入り口のある階をいう。
- ※1 報告対象規模(面積・階数の判断)については、2棟以上ある場合は、各々の棟単位で適用。(各棟の面積を合計するのではない。)
- 表中(1)・(3)において、対象部分の床面積の合計が100㎡以下のものは階数にかかわらず定期報告対象外。(ただし「学」・「寄」・「共」を除く)
- ※2 大阪府内の建築設備検査報告対象は、機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置。給排水設備は対象外。
- ※3 助産施設、乳児院及び障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設及び更生施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設及び福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業)施設に限る。
- ※4 特定行政庁が条例で定める「個室ビデオ店」「カラオケボックス」「インターネットカフェ・漫画喫茶」「テレフォンクラブ」。
- ※5 サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームに限る。
- ※6 共同住宅の建築設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されている建築設備が報告対象。
- ※7 共同住宅の防火設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されている防火設備が報告対象。















