第1条〔品名の指定〕
消防法(以下「法」という。)別表第一第一類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 過よう素酸塩類
- 過よう素酸
- クロム、鉛又はよう素の酸化物
- 亜硝酸塩類
- 次亜塩素酸塩類
- 塩素化イソシアヌル酸
- ペルオキソ二硫酸塩類
- ペルオキソほう酸塩類
- 炭酸ナトリウム過酸化水素付加物
2 法別表第一第三類の項第十一号の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。
3 法別表第一第五類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 金属のアジ化物
- 硝酸グアニジン
- 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン
- 4―メチリデンオキセタン―2―オン
4 法別表第一第六類の項第四号の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。












