第7条の3〔許可等の通報を必要とする製造所等の指定〕
法第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。
- 一 指定数量の倍数が10以上の製造所
- 二 指定数量の倍数が150以上の屋内貯蔵所
- 三 指定数量の倍数が200以上の屋外タンク貯蔵所
- 四 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所
- 五 移送取扱所
- 六 指定数量の倍数が10以上の一般取扱所(第31条の2第6号ロに規定するものを除く。)
法第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。