第16条〔舞台装置等の電気設備〕
舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下舞台装置等の電気設備という。)の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること
- ア 電動機、照明器具、抵抗器その他の設備器具は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること
- イ 電灯の充電部分は、露出させないこと
- ウ 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること
- エ アークを発生する設備は、不燃材料で造ること
- オ 1の電線を2以上の分岐回路に使用しないこと
(2) 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次によること
- ア 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること
- イ 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等自動遮断の措置を講ずること
2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第12条第1項第7号、第8号、第10号及び第11号の規定を準用する。












