令別表第1に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとする者についても、また同様とする。
2 第5章及び令第2章第3節の規定により消防用設備等を設置しなければならない防火対象物及び法第17条第3項の規定により特殊消防用設備等を設置する防火対象物は、使用開始前に消防署長の行う検査を受けなければならない。ただし、法第17条の3の2の規定による検査を受け、又は受けることとなる消防用設備等若しくは特殊消防用設備等については、この限りでない。