第126条の5〔構造〕
前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。
一 次に定める構造とすること。
- イ 照明は、直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
- ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であっても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
- ハ 予備電源を設けること。
- ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
二 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあっても床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
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水
火災避難のVR体験

パナソニック株式会社の防災機器代理店である弊社にて、VRを使った火災避難シミュレーションが行われました。
本来は業者向けではなく建物オーナー様向けのイベントですが、特別に弊社の梶谷社員・石塚社員・中嶋社員・蜂谷社員がVR体験をした為、合計19枚の写真を用いて紹介していきます。
VR体験のコンセプトは『非常照明が消えると真っ暗で火災避難が著しく困難で、誘導灯が無いと出口は全然見えないよ。』という事実を建物オーナー様に目撃してもらうことです。
より効果的に、定期点検や設備更新等についての理解が促されることでしょう(※消防訓練時の実施がオススメ!)。













