第17条の5〔消防設備士〕

消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行ってはならない。

  1.  第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等
  2.  設備等設置維持計画に従って設置しなければならない特殊消防用設備等

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