第20条〔消防水利の基準及び水利施設の設置等の義務〕

消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを勧告する。

 

○2 消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。

 

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