第4条の2の6〔消防計画における自衛消防組織の業務の定め〕

前条第一項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。

 

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