第11条の2〔一人で操作することができる屋内消火栓設備の基準〕
令第十一条第三項第二号イ(3)及びロ(3)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第二条第三号に規定する保形ホースであること。
- 延長及び格納の操作が容易にできるものとして消防庁長官が定める基準に適合するように収納されていること。
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2017年
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月
広範囲型2号消火栓へのシフト

弊社のTwitterアカウントにて、消火栓についてツイートした所、日本消防放水器具工業会の会長殿(送水口博物館の館長さま兼任)から直々にリプライを頂きました。|д゚)❕
その際、“広範囲型2号消火栓” の啓蒙活動を行われている旨を伺いまして、画像の “消子ちゃん” の存在を知りました。💡
そして、今朝デスクを見ると「青木防災㈱ ウェブ担当」宛に郵送物が…、、開封すると、消子ちゃん2体が!!(*´▽`*)📪
✍(´-`).。oO(これは調子に乗って広報せずにはいられないということで、記事にさせて頂きます…。。)












