第4条の2の2〔避難上有効な開口部〕
令第四条の二の二第二号及び令第二十五条第一項第五号の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径1m以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上の開口部とする。
2 前項の開口部は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 床面から開口部の下端までの高さは、15cm以内であること。
- 開口部は、格子その他の容易に避難することを妨げる構造を有しないものであること。
- 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。














