第5条の3〔避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階〕
令第十条第一項第五号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、11階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の30分の1を超える階(以下「普通階」という。)以外の階、10階以下の階にあつては直径1m以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。
2 前項の開口部は、次の各号(11階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。
- 床面から開口部の下端までの高さは、1.2m以内であること。
- 開口部は、道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面したものであること。
- 開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。
- 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。














