別表6-6 左欄の区分、A欄の電線等の種類及びB欄の工事種別によりC欄の施設方法によること
別表6-6(第7.1.(1)関係)
| 区 分 | A欄 | B欄 | C欄 | |
| 電線等の種類 | 工事種別 | 施設方法 | ||
|
耐 火 配 線 |
(1) アルミ被ケーブル (2) 鋼帯がい装ケーブル (3) クロロプレン外装ケーブル (4) 鉛被ケーブル (5) 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV) (6) 600ボルト架橋ポリエチレン絶縁電線(IC) (7) 600ボルト2種ビニル絶縁電線(HIV) (8) ハイパロン絶縁電線 (9) 四ふっ化エチレン(テフロン)絶縁電線 (10) シリコンゴム絶縁電線 |
(1) 金属管工事 (2) 2種金属製可とう電線管工事 (3) 合成樹脂管工事(C欄の(1)により施設する場合に限る。) |
(1) 耐火構造とした主要構造部に埋設する。この場合の埋設深さは壁体等の表面から20mm 以上とする。 (2) 1時間耐火以上の耐火被覆材又は耐火被覆で覆う。 (3) ラス金網を巻き、モルタル20mm 以上塗る。 (4) A欄の(1)~(5)までのケーブルを使用し、けい酸カルシウム保温筒25mm 以上に石綿クロスを巻く。 (5) 耐火性能を有するパイプシャフト(ピット等を含む。)に隠蔽する。 |
|
| (4) 金属ダクト工事 | (2)、(3)又は(5)により施設する。 | |||
|
(5) ケーブル工事 |
A欄の(1)から(5)までのケーブルを使用し、耐火性能を有するパイプシャフト(ピット等を含む。)に施設するほか、 他の電線との間に不燃性隔壁を堅固に取付け又は15㎝以上の離隔を常時保持できるように施設する。 |
|||
|
(11) バスダクト |
(6) バスダクト工事 |
1時間耐火以上の耐火被覆板で覆う。 ただし、耐火性を有するもの及び(5)に設けるものは除く(注5) 。 |
||
|
(12) 耐火電線(注1)
|
電線 管用 のも の |
(5)のケーブル工事 |
B欄の(1)、(2)、(3)又は(4)で保護することもできる。 |
|
|
その 他の もの |
(5)のケーブル工事 |
露出又はシャフト、天井裏等に隠蔽する。 |
||
| (13) MIケーブル | (5)のケーブル工事 | |||
|
耐 熱 配 線 |
(1)から(10)までの電線等 |
(1)、(2)又は(4)の工事 |
||
|
(1)から(5)までの電線等 |
(5)のケーブル工事 |
不燃性のダクト、耐火性能を有するパイプシャフト(ピット等を含む。)に隠蔽する。 |
||
|
(14) 耐熱電線(注2)
(15) 耐熱光ファイバケーブル(注3) (16) 耐熱形同軸ケーブル(注4) (17) 耐熱形漏えい同軸ケーブル(注4) |
(5)のケーブル工事 | |||
- 注1 耐火電線は、耐火電線の基準(平成9年消防庁告示第10号)に適合するものであること
- 注2 耐熱電線は、耐熱電線の基準(平成9年消防庁告示第11号)に適合するものであること。なお、小勢力回路(弱電流電気)用のものは電源回路には使用できないものであること
- 注3 耐熱光ファイバケーブルは、「耐熱光ファイバケーブルの基準」(「光ファイバケーブルの耐熱性能等について」(昭和61年12月12日付け消防予第178号。消防庁予防救急課長通知)中別添に示すものをいう。)に適合するものであること。なお、一般財団法人電線総合技術センターの評定を受けたものについては、当該基準に適合するものとして取り扱って差し支えないこと
- 注4 耐熱形同軸ケーブル及び耐熱形漏えい同軸ケーブルは、無線通信補助設備の基準(別記2「耐熱形漏えい同軸ケーブル、耐熱形同軸ケーブル及び耐熱形空中線の性能及び材質」)に適合するものであること。なお、一般財団法人電線総合技術センターの評定を受けたものについては、当該基準に適合するものとして取り扱って差し支えないこと
- 注5 耐火性を有するバスダクトは、耐火電線の基準に適合するものであること












