別記 誘導灯の消灯並びに点滅機能及び音声誘導機能を有する誘導灯の各装置の接続例
1 当別記において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 受信機とは、自動火災報知設備の受信機をいう。
(2) 信号装置とは、火災信号を中継し、誘導灯に伝達する装置をいう。
(3) 移報用装置とは、火災信号を信号装置に移報する装置をいう。
(4) 連動開閉器とは、信号装置等からの信号により誘導灯を消灯するための電磁開閉器をいう。
(5) 光電式自動点滅器とは、外光の明暗により自動的に電気信号を出力するものをいう。
(6) 施錠連動装置とは、出入口扉の施錠と連動して、電気信号を出力するものをいう。
(7) 照明器具連動装置とは、照明器具の点灯と連動して電気信号を出力するものをいう。
(8) 点滅装置とは、キセノンランプ等を点滅する装置をいう。
(9) 誘導音装置とは、避難口の所在を示すための警報音及び音声を繰り返し発生する装置をいう。
2 機器の構成及び結線
(1) 各機器の接続は、図1の例によること
(2) 各機器の構成は、次によること
- ア 点滅機能を有する誘導灯は、図2の構成例によること
- イ 音声誘導機能を有する誘導灯は、図3の構成例によること
- ウ 消灯方式の誘導灯は、図4の構成例によること
(3) 受信機と移報用装置及び信号装置の配線は、次によること
- ア 接続方法は、図5の例によること
- イ 配線は、規則第12条第1項第5号の規定の例によること。ただし、受信機と同一の室に設けられている場合にあっては、この限りでない。
(4) 信号装置と誘導灯又は連動開閉器間の回路(以下「信号回路」という。)の配線は、次によること
- ア 信号回路には、交流100V又は直流24Vの定格電圧を有すること
- イ 信号装置の電源回路の配線及び信号回路の配線は、電気設備技術基準省令等の規定に適合すること
(5) 消灯方式の誘導灯は三線式配線とし、誘導灯を消灯した場合でも誘導灯に内蔵された蓄電池に常時充電できる方式とすること。ただし、誘導灯の非常電源に常時充電することができる場合又はそれと同等以上の機能を有する場合で、誘導灯の機能に影響のないときは、三線式以外の配線とすることができる。
3 機器の設置方法
(1) 信号装置は、原則として受信機と同一の場所に設けること
(2) 移報用装置は、次により設けること
- ア 移報用装置は、受信機に移報用端子がない場合又は受信機に移報用端子が設けられているがすでに他の設備に接続されている場合に設けること
- イ 移報用装置は、受信機の直近で維持点検の容易な場所に設けること
- ウ 受信機から移報を停止した場合は、その状況が容易に判明できるように受信機のスイッチ又は表示窓の部分に停止中である旨の表示がされること
- エ 移報用装置には、誘導灯用移報用装置である旨の表示をすること
- オ 受信機内の移報用端子には、誘導灯用である旨の表示をすること
- カ 信号装置を移報用装置に接続する場合は、図6に示すC及びNC(b接点)端子に接続すること
(3) 外付け形の点滅装置及び誘導音装置にあっては、誘導灯から1m以内に設けること
(4) 消灯方式の誘導灯の連動開閉器、光電式自動点滅器、施錠連動装置及び照明器具連動装置は、次によること。また、当該機器の設置された箇所には、誘導灯用である旨の表示をすること
- ア 連動開閉器
(ア) 連動開閉器は、原則として配電盤又は分電盤内に設置すること
(イ) 連動開閉器は、負荷となる誘導灯に対して十分な容量を有すること
(ウ) 連動開閉器の構造は、JISC8325(交流電磁開閉器)に定める分離式に適合するものであること
- イ 光電式自動点滅器
(ア) 光電式自動点滅器は、JISC8369に適合する分離式のものであること
(イ) 光電式自動点滅器の設置位置は、直射日光を避け、外光によって作動する位置に設けること
- ウ 施錠連動装置
(ア) 施錠連動装置は、施錠時に回路が閉(ON)となること
(イ) 施錠連動装置の電気回路のスイッチは、JIS等に適合すること
- エ 照明器具連動装置
(ア) 照明器具連動装置は、誘導灯を消灯する防火対象物又はその部分が使用される場合、必ず点灯される照明器具の点灯と連動すること
(イ) 照明器具連動装置は、照明器具点灯時に回路が開(OFF)となること
(ウ) 照明器具連動装置に用いるリレーは、JIS等に適合すること






















