第13 特例基準
水噴霧消火設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、当該設備を設置しないことができる。
- 1 仮設建築物で、屋内消火栓設備の基準(第12.2.(1)から(4)まで)に適合するもの
- 2 屋内消火栓設備の基準(第12.7)に適合するもの
水噴霧消火設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、当該設備を設置しないことができる。