第14 特例基準
開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。
- 1 仮設建築物で、屋内消火栓設備の基準(第12.2.(1)から(4)まで)に適合するものについては、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備を設置しないことができる。
- 2 自動警報装置は、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動する放送設備(音響装置を付加したものに限る。)により警報を発することができる場合にあっては、規則第14条第1項第4号の規定にかかわらず音響警報装置を設けないことができる。












