消防用設備等の設置に係る運用基準
第9章 配管の摩擦損失水頭
第1 用語の意義
この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 配管の摩擦損失とは、配管、管継手及びバルブ類の摩擦損失をいう。
2 配管の摩擦損失の基準とは、配管の摩擦損失計算の基準(平成20年消防庁告示第32号)をいう。
この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 配管の摩擦損失とは、配管、管継手及びバルブ類の摩擦損失をいう。
2 配管の摩擦損失の基準とは、配管の摩擦損失計算の基準(平成20年消防庁告示第32号)をいう。