第2 固定式に関する基準
1 水源
水源は、令第15条第5号並びに規則第18条第2項第1号、第2号及び第5号並びに同条第4項第5号及び第16号の規定によるほか、次による。
- (1) 種類
屋内消火栓設備の基準(第3.1)を準用するほか、飲料水用の水源とは兼用しないものとすること
- (2) 水量
ア 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第2.2.(1))を準用すること
イ 当該設備を設置する部分の用途に応じ、次の(ア)から(エ)に定める放射区域((イ)又は(ウ)にあっては、隣接する2つの放射区域)のうち泡ヘッドの放射量の合計が最大となるものに設けられた全ての泡ヘッドから同時に放射した場合に、標準放射量で10分間放射することができる量に、配管内を満たすに要する量を加えた泡水溶液を作るに必要な量以上の量とすること
- (ア) 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分にあっては、床面積50㎡以上100㎡以下の区域を1放射区域とすること
- (イ) 道路の用に供される部分にあっては、床面積80㎡以上の区域を1放射区域とすること
- (ウ) 自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分にあっては、不燃材料で造られた壁又は天井面から40cm以上突き出したはり等によって区画された区域(当該区域の床面積が50㎡に満たない場合又ははり等による区画がない場合にあっては、床面積50㎡以上の区域)を1放射区域とすること
- (エ) 放射区域が屋外に設置した機械式駐車装置の地下ピット部分のみである場合で、当該ピット部分がそれぞれ開口部のない耐火構造の壁(駐車装置の電源配線及び感知用ヘッド、一斉開放弁に至る配管の貫通は除く。)で区画されている場合は区画された部分を1放射区域とすること
ウ 配管内に常時泡水溶液が満たされるものにあっては、規則第18条第2項第5号に規定する「配管内を満たすに要する泡水溶液の量」は、泡消火薬剤混合装置から一斉開放弁(イ.(イ)及び(ウ)に掲げるものにあっては、2つの一斉開放弁)までの配管のうち、内容積が最大となるものを満たすに必要な量とすることができる。
- (3) 水槽等の材質
屋内消火栓設備の基準(第3.3)を準用すること
2 泡消火薬剤
泡消火薬剤は、令第15条第5号及び第6号並びに規則第18条第3項及び同条第4項第16号の規定によるほか、次による。
- (1) 設置場所
屋内消火栓設備の基準(第4.1)を準用すること
- (2) 貯蔵量
当該設備を設置する部分の用途に応じ、1.(2).イに定める泡水溶液の量に、使用する泡消火薬剤に応じた稀釈容量濃度を乗じた量以上の量とすること
3 加圧送水装置等
加圧送水装置等は、令第15条第6号並びに規則第18条第4項第6号、第9号、第10号及び第16号の規定によるほか、次による。
(1) 設置場所
屋内消火栓設備の基準(第4.1)を準用すること
(2) 加圧送水装置及び付属装置
ア ポンプを用いる加圧送水装置及びその付属装置は、次によること
- (ア) ポンプの吐出量
当該消火設備を設置する部分の用途に応じ、1.(2).イ.(ア)から(エ)までに定める放射区域((イ)又は(ウ)にあっては、隣接する2つの放射区域)に設けられた全ての泡ヘッドから同時に標準放射量で放射することができる量以上の量とすること
- (イ) ポンプの全揚程
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.2.(1).イ.(ア))を準用すること
- (ウ) ポンプの設置
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.2.(1).ウ)を準用すること
- (エ) 付属装置
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).エ)を準用すること
- (オ) 水中ポンプ
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).オ)を準用すること
イ 高架水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(4).ア、イ及びウ)を準用するほか、ア.(ア)、(イ)及び(ウ)の例によること。
ウ 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(5).ア及びイ)を準用するほか、ア.(ア)、(イ)及び(ウ)の例によること
(3) 圧力調整措置
水噴霧消火設備の基準(第3.3)を準用すること
(4) 制御盤
屋内消火栓設備の基準(第4.4)を準用すること
(5) 起動装置
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.5)を準用するほか、次による。
ア 自動式起動装置
- (ア) 自動火災感知装置は、水噴霧消火設備の基準(第3.5.(1).ア及びイ)を準用する。 (イ) 防災センター等から、泡消火設備の手動起動装置までの歩行距離が、同一階に設置されるものにあっては70m以下、異なる階に設置されるものにあっては30m以下である場合は、規則第18条第4項第10号イただし書の規定に適合するものとして、自動式起動装置を設置しないことができる。
イ 手動式起動装置は水噴霧消火設備の基準(第3.5.(2).イ)を準用する。
(6) 起動表示
屋内消火栓設備の基準(第4.6)を準用すること
(7) 警報装置の表示
屋内消火栓設備の基準(第4.7)を準用すること
4 配管
配管は、規則第18条第4項第8号及び第16号の規定によるほか、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第4(6を除く。))を準用する。
5 放射区域
放射区域は、規則第18条第4項第5号の規定によるほか、当該設備を設置する部分の用途に応じ、第2.1.(2).イ.(ア)から(エ)までにより設ける。
6 一斉開放弁又は手動式開放弁
一斉開放弁又は手動式開放弁は、規則第18条第4項第10号の規定によるほか、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第6.1及び2)を準用する。
この場合において、一斉開放弁又は手動式開放弁の作動を試験するための装置は、当該放射区域に放射して試験を行うことができる場合にあっては、当該装置を設けないことができる。
7 制御弁
制御弁は、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第6)に準じて設けるものとする。
8 自動警報装置
自動警報装置は、規則第18条第4項第12号の規定によるほか、次による。
- (1) 発信部
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第7.1.(1))を準用すること
- (2) 音響警報装置
開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第9.2)を準用すること
- (3) 警戒区域
1の流水検知装置により警戒する区域は、その面積を3,000平方メートル以下とし、かつ、2以上の階にわたらないものとする。ただし、主要な出入口から内部及び駐車車両を容易に見とおすことができる場合は3,000㎡を超える面積とすることができる。
- (4) 表示部
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第7.4)を準用する。
9 泡ヘッド
泡ヘッドは、令第15条第1号及び規則第18条第1項の規定によるほか、次による。
(1) 設置位置
泡ヘッドを、当該ヘッドの放射障害となるものの下端より上方に取り付ける場合にあっては、当該ヘッドのデフレクター又はスクリーン上部の位置が次の表に適合するように設けること。ただし、当該ヘッドの放射圧力における放射形状から判断し、放射障害とならないと認められる場合又は放射障害を受ける部分に別個に泡ヘッドを設置する場合は、この限りでない。
| H(cm) | D(cm) |
| 10以下 |
75以上 |
| 10を超え15以下 | 100以上 |
| 15を超える | 150以上 |
(2) フォームヘッド
安全センターの性能評定を受けたフォームヘッドを用いる場合は、フォームヘッドの種別に応じ次によること
ア 標準型フォームヘッド(加圧された泡水溶液をフォームヘッドの軸心を中心とした円上に均一に分散するフォームヘッドをいう。)
- (ア) 取付け高さを認定試験申請書の取付け高さ範囲内とした場合は、一辺が3m以下の正方形の各頂点に配置(各頂点に配置できないときは、各部分から1のフォームヘッドまでの水平距離が2.12m以下となるように配置)すること
- (イ) 取付け高さが(ア)の取付け高さ範囲外となる場合は、当該フォームヘッドの放射圧力、放射量及び放射形状を考慮して、当該部分の火災を有効に消火できるように配置すること。この場合においても、各部分から1のフォームヘッドまでの水平距離が2.12メートルを超えないものとすること
- (ウ) 機械式駐車装置部分に設ける場合は、車両が駐車する段ごとにその水平投影面積9㎡につき1個以上のフォームヘッドを、防護車両の表面が当該フォームヘッドの有効防護空間内に包含できるように設けること
イ 側壁型フォームヘッド(機械式駐車装置に設けるもので、加圧された泡水溶液をフォームヘッドの軸心を中心とした半円上に均一に分散するフォームヘッドをいう。)
- (ア) 機械式駐車装置部分に、水平投影面積4.5㎡につき1個以上のフォームヘッドを、防護対象物の全ての表面が当該フォームヘッドの有効防護空間内に包含できるように設けること
- (イ) 取付け高さを認定試験申請書の取付け高さ範囲内とした場合は、当該申請書の取付け間隔による四角形の各頂点に配置(各頂点に配置できないときは、各部分から1のフォームヘッドまでの水平距離が当該四角形の対角線の長さの2分の1以下となるように配置)すること
- (ウ) 取付け高さが(イ)の取付け高さ範囲外となる場合は、ア.(イ)に準じて配置すること。この場合においても、(イ)かっこ書による水平距離を超えないものとすること













