第2 送水口
1 設置場所
設置場所は、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第5.1.(1)及び(2))を準用するほか、双口形の送水口を1のホース接続口とみなして、立管の数以上の数を設けること。なお、送水口を2以上設ける場合で消防隊が有効に消火活動を行うことができると考えられるときは、分散配置とすること。
2 バルブ類
送水口の直近に止水弁及び逆止弁を設けるものとし、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第5.2)を準用するほか、次によること
- (1) 配管を専用としたものについては、止水弁を設けないことができる。
- (2) 第3.3のただし書により配管の充水のための措置をしないもの(以下「乾式配管」という。)にあっては、逆止弁を設けないことができる。
3 表示
- (1) 規則第31条第5号ロに規定する設計送水圧力が1㎫を超える場合に使用することができる配管を設けるときは、送水口の直近の見やすい箇所に、一辺5cm以上の四角形の黄色の反射板を設けること(図5-3-1)
- (2) 乾式配管にあっては、送水口の直近に乾式配管である旨の表示を行うこと
- (3) 第6の加圧送水装置を設けるものにあっては、次によること
ア 送水口の直近の場所に、当該加圧送水装置の一次側に設けられる放水口のうち送水口からの圧力損失が最大となる放水口において、ノズルの先端における放水圧力が0.6㎫となる設計送水圧力を、次により明示するものとすること。
イ 送水口の直近には、加圧送水装置の設置される階、加圧送水装置から送水する放水口の設置される階及び加圧送水装置の起動方法等を明示した標識を設けること。














