第3 加圧送水装置等
加圧送水装置等は、令第14条第5号並びに規則第16条第3項第2号、第3号及び第7号、第17条第2項及び第6項の規定によるほか、次による。
1 設置場所
屋内消火栓設備の基準(第4.1)を準用する。
2 加圧送水装置及び付属装置
(1) ポンプを用いる加圧送水装置及びその付属装置は、次によること
- ア ポンプの吐出量
当該設備を設置する部分の用途に応じ、それぞれ第2.2.(2).ア又はイに定める放射区域内に設けられた全てのヘッドから同時に放射した場合に、標準放射量で放射することができる量以上の量とすること
- イ ポンプの全揚程
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.2.(1).イ.(ア))を準用すること
- ウ ポンプの設置
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.2.(1).ウ)を準用すること
- エ 付属装置
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).エ)を準用すること
- オ 水中ポンプ
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).オ)を準用すること
(2) 高架水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(4).ア、イ及びウ)を準用するほか、(1).ア、イ及びウの例によること
(3) 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(5).ア及びイ)を準用するほか、(1).ア、イ及びウの例によること
3 圧力調整措置
ヘッドにおける放射圧力が、当該ヘッドの性能範囲の上限値を超えないよう、一斉開放弁の一次側に止水弁を設けて調整できるものとする。ただし、これと同等以上の確実性を有する方式とする場合は、この限りでない。
4 制御盤
屋内消火栓設備の基準(第4.4)を準用する。
5 起動装置
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.5)を準用するほか、次による。
(1) 自動式起動装置
- ア 自動火災感知装置は、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.5.(1).ア、イ及びウ)を準用する。
- イ 機械式駐車装置(昇降装置により移動するパレットに車両を駐車する形態の駐車装置をいう。以下同じ。)で地下ピットを有する場合、当該部分にも自動火災感知装置を設けること。ただし、天井に設けられた自動火災感知装置で火災を有効に感知できると認められる場合はこの限りでない。
- ウ 防災センター等から、水噴霧消火設備の手動起動装置までの歩行距離が、同一階に設置されるものにあっては70メートル以下、異なる階に設置されるものにあっては30メートル以下である場合は、規則第16条第3項第3号ホ(イ)ただし書の規定に適合するものとして、自動式起動装置を設置しないことができる。
(2) 手動式起動装置
手動式の起動装置を構成する一斉開放弁の起動操作部等は、規則第16条第3項第3号ホ(ロ)及び第4号の規定によるほか、次による。
- ア 有機ガラス等による有効な防護措置を講じること
- イ その受け持つ放射区域が容易に判別できる表示を行うこと
6 起動表示
屋内消火栓設備の基準(第4.6)を準用する。
7 警報装置の表示
屋内消火栓設備の基準(第4.7)を準用する。












