第3 加圧送水装置等
加圧送水装置等は、令第19条第3項第4号及び規則第22条第3号、第5号、第9号、第10号及び第12号の規定並びに規則第12条第1項第2号の規定の例によるほか、次による。
1 設置場所
屋内消火栓設備の基準(第4.1)を準用する。
2 加圧送水装置及び付属装置
(1) ポンプを用いる加圧送水装置及びその付属装置は、次によること
- ア ポンプの全揚程
ポンプの必要全揚程の算定は、次によること
- (ア) 配管の単位摩擦損失水頭は、使用する配管の種類及び呼びに応じ、第9章「配管の摩擦損失水頭の基準」によること
- (イ) 摩擦損失計算は、屋外消火栓1個あたり350ℓ / 分の水量が流れるものとして行うことができる。
- (ウ) ホースの単位摩擦損失水頭は、使用するホースの呼称に応じ、次の表によること
| 平ホースの呼称 | 50 | 65 |
|
流量350 ℓ/minにおける ホースの摩擦損失水頭 (m/100m) |
15 | 5 |
- イ ポンプの設置
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).ウ)を準用すること
- ウ 付属装置
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).エ)を準用すること
- エ 水中ポンプ
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).オ)を準用すること
(2) 高架水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(4).ア、イ及びウ)を準用するほか、(1).ア及びイの例によること
(3) 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(5).ア及びイ)を準用するほか、(1).ア及びイの例によること
3 圧力調整措置
屋外消火栓のノズルの先端における放水圧力が0.6㎫を超えないための措置は、屋内消火栓設備の基準(第4.3)を準用する。
4 制御盤
屋内消火栓設備の基準(第4.4)を準用する。
5 起動装置
屋内消火栓設備の基準(第4.5)を準用する。
6 起動表示
屋内消火栓設備の基準(第4.6)を準用する。
7 警報装置の表示
屋内消火栓設備の基準(第4.7)を準用する。












