第3 設置場所及び設置方法
1 設置場所
設置場所は、規則第25条第2項の規定によるほか、次の(1)から(3)までによること。
また、火災通報装置で、本体に火災通報専用である1の押しボタン及び通話装置が組み込まれていないものにあっては、本体の直近にこれらを設置すること。
(1) 火災通報装置は、防火対象物ごとに設置すること。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれの定めるところによるものとする。
- ア 同一敷地内で、管理について権原を有する者が同一の者である要設置対象物又は設置推進対象物が2以上ある場合(図2-4-1) これら複数の防火対象物を1の防火対象物として取り扱って差し支えないこと。
A、C:要設置対象物又は設置推進対象物
B:要設置対象物又は設置推進対象物に否該当
■:火災通報装置(以下この項の各図において同じ。)
●:遠隔起動装置(以下この項の各図において同じ。)
- イ 1の防火対象物中に要設置対象物又は設置推進対象物が2以上あり、その管理について権原が分かれている場合(図2-4-2) 1の管理権原ごとに設置すること。
A、Bは、それぞれ管理について権原が異なる。
A、B:要設置対象物又は設置推進対象物
(2) 火災通報装置は、自動火災報知設備が設置されている防火対象物にあっては、受信機の直近に設置すること。ただし、受信機の直近に遠隔起動装置が設けられる場合はこの限りでない。
(3) 次の1に該当する場合は、主たる場所に火災通報装置本体を、従たる場所に遠隔起動装置を設置すること
- ア (1).アに定めるところにより1の防火対象物とみなし、同一敷地内に火災通報装置が設置されない要設置対象物又は設置推進対象物に該当する防火対象物がある場合(図2-4-1)
- イ 1の防火対象物で、ナースステーション等が各階にある場合等、区域を区分して管理する場所が2以上ある場合(図2-4-3)
A、B、C:ナースステーション
D:防火対象物全体を管理する従業員等のいる場所
■:火災通報装置
●:遠隔起動装置
- ウ 従業員等のいる場所が、昼間、夜間等時間的に異なる場合(図2-4-4)
A:夜間に従業員等のいる場所
B:昼間に従業員等のいる場所
■:火災通報装置
●:遠隔起動装置
- エ 管理について権原が分かれている防火対象物で、要設置対象物及び設置推進対象物に該当する部分の常時従業員等のいる場所と防災センター等防火対象物全体を集中して管理する場所がそれぞれある場合(図2-4-5)
A、B、C、Dは、それぞれ管理について権原が異なる。
A、B:要設置対象物又は設置推進対象物
C、D:要設置対象物又は設置推進対象物に否該当
- オ 1の防火対象物中に、要設置対象物又は設置推進対象物が1であるが、その管理について権原が分かれている場合(図2-4-6)次のいずれかによること。
A、B、C、Dは、それぞれ管理について権原が異なる。
A、B、C:要設置対象物又は設置推進対象物
D:要設置対象物又は設置推進対象物に非該当
- カ 前オのうち、常時従業員等のいない部分と常時従業員等のいる部分が混在する場合で、次に該当するもの(図2-4-7)
(ア) 常時従業員等のいない部分の床面積が設置基準面積未満であること。
(イ) 常時従業員等のいない部分と同一用途の常時従業員等のいる部分に火災通報装置が設置され、かつ、常時従業員等のいない部分の火災発生が確認できるよう措置されていること。
A、B、Cは、それぞれ管理について権原が異なる。
A、B:要設置対象物又は設置推進対象物
A:常時従業員等のいない部分(500㎡未満)
B:常時従業員等のいる部分
C:要設置対象物又は設置推進対象物に非該当
2 設置方法
設置方法は、規則第25条第3項の規定によるほか、次の(1)から(8)までによること。
(1) 火災通報装置の起動は、次によること。
- ア 直接通報ができるものは、規則第25条第3項第5号に規定するもの若しくは入居者等の状況等によっては、同号に規定する用途になりえるもの又は「遠隔移報システム等による火災通報の取扱いに係る運用要綱」(平成2年消防長訓(予)第17号)により承認を受けたものであること。なお、直接通報により通報された場合は、蓄積音声情報のうち、(6).イ.(ア)について、″自動火災報知設備が作動しました。″となるよう措置されていること
- イ ア以外は手動起動装置により行うものに限るものであること
(2) 直接通報とする場合は、次によること。
- ア 起動方法は、感知器からの火災信号によるほか、自動火災報知設備の受信機が火災表示を行う要件(中継器からの火災表示信号、発信機からの火災信号等)と連動起動するものであること
- イ 自動火災報知設備には、次のいずれかにより非火災報対策が講じられていること
(ア) 蓄積式の感知器、中継器又は受信機の設置
(イ) 二信号式の受信機の設置
(ウ) 蓄積付加装置の設置
(エ) 設置場所の環境状態に適応する感知器の設置
- ウ 複合用途防火対象物のうち、令別表第1(6)項イ(1)若しくは(2)又はロに掲げる用途(以下この号において「(6)項ロ等」という。)に供する部分が存するものについては、(6)項ロ等部分を含む防火対象物全体の火災信号からの連動を原則とすること。なお、(6)項ロ等部分と他の用途が明確に区分されているものであり、(6)項ロ等部分の火災信号からの連動とすることで早期の通報体制に支障がないと認められるものについては、(6)項ロ等部分からの連動として差し支えないものであること(図2-4-8)
①防火対象物全体で連動
② (6)項ロ等部分のみで連動
③ (6)項ロ等部分のみで連動(連動専用感知器)
④ ①、③の合併パターン
- エ 連動停止スイッチを介して次の方式により接続させること
(ア) 自動火災報知設備の受信機の連動停止スイッチを用いる方式
A 連動停止スイッチは、専用のものとすること
B 連動を停止した場合は、連動が停止中である旨の表示灯が点灯又は点滅すること
(イ) 連動停止スイッチを別箱で設置する方式
A 連動停止スイッチは、専用のものとすること
B 連動停止スイッチの別箱は、自動火災報知設備の受信機の直近に設けること
C 連動を停止した場合は、連動が停止中である旨の表示灯が点灯又は点滅すること
D 連動停止スイッチの別箱の電源は、受信機から供給されていること。ただし、特定小規模施設用自動火災報知設備のうち受信機を設けないもの等受信機から電源供給ができない場合にあっては、火災通報装置から供給することで差し支えないものであること
(ウ) (ア).A及び(イ).Aにかかわらず、消防用設備等の点検等の際に適切に火災通報装置への移報停止及び復旧ができる機能を有しており、かつ、連動停止スイッチの付近に火災通報装置及びその他の設備等と接続されている旨が表示されている場合にあっては、当該スイッチを専用のものとしないことができること
(3) 電話回線との接続方法
- ア 電話回線が2以上ある場合は、当該電話回線のうち、利用度の低い発信専用の1回線を使用すること
- イ 電話局と火災通報装置の間には、自動で呼出しに応答する機器(FAX、留守番機能付電話等)を接続しないこと(次図参照)
- ウ 火災通報装置と電話回線との接続は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)を遵守すること
- エ 1の電話回線に2台以上の火災通報装置を接続しないこと
(4) アナログ回線に接続する火災通報装置のダイヤル方式設定は、接続する電話回線のダイヤル方式に適合させること。
ただし、火災通報装置が自動でダイヤル方式を選択するものを除く。
(5) 火災通報装置には、試験、点検を局線を捕捉しない状態で行うため、消防機関が有する火災報知専用電話(119番)の受信装置(指令台等をいう。)に代わる装置(以下「試験装置」という。)を接続することができるように、端末設備等規則第3条第2項の規定に基づく分界点における接続の方式(昭和60年郵政省告示第399号)に規定される通信コネクタのジャックユニットを設けるとともに、当該試験装置を接続した場合において、火災通報装置の信号が外部に送出されないように切替スイッチを設ける等の措置を講じること。
ただし、火災通報装置の本体に試験装置を接続できる通信コネクタのジャックユニットを有している機種にあっては、これらの措置は不要であること。
(6) 蓄積音声情報は次に掲げる事項とすること。
- ア 通報信号音
- イ 音声情報
(ア) ″火事です。火事です。〝
(イ) コード番号(2回)
(ウ) 防火対象物名(防火対象物の一部に要設置対象物又は設置推進対象物が存する場合は、当該対象物の存する階及び名称)
(エ) 所在地
(例)
「ピピピ。ピピピ。火事です。火事です。コ-ド番号。コ-ド番号。防火対象物名(必要に応じ、対象物の存する階及び名称)。○○区○○町○○丁目○○番○○号」
(7) 音声情報のコード番号の読み方は次によること
1:イチ 2:ニ 3:サン 4:ヨン 5:ゴ 6:ロク 7:ナナ 8:ハチ 9:キュウ 0:マル又はゼロ
(例)
(8) 手動起動装置は、床面からの高さが0.8m以上1.5m以下の箇所に設けること。



























