第3 非常電源専用受電設備
非常電源専用受電設備は規則第12条第1項第4号イの規定によるほか、次による。
1 機器
- (1) 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備の低圧回路に配電盤及び分電盤(以下「配電盤等」という。)(高圧又は特別高圧内で分岐する配電盤等を除く。以下この章において同じ。)を設ける場合は、規則第12条第1項第4号イ(ホ)の規定の例により設置するほか、設置場所に応じ別表6-2によること
- (2) 低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤等並びにその非常電源回路に配電盤等を設ける場合は規則第12条第1項第4号イ(ホ)の規定の例により設置するほか、設置場所に応じ別表6-2によること
2 設置方法
(1) 非常電源専用受電設備の結線は、図6-1によること
- 非常電源専用受電設備の結線方法
(注)
1 一般負荷の変圧器一次側には、 受電用遮断器(PF1 又はCB1) より先に遮断するPFn 又はCBn を設けること
2 共用変圧器の二次側遮断器は次のものとすること
- (1) 一つの遮断器の定格電流≦変圧器二次側の定格電流
- (2) 遮断器の定格電流の合計≦変圧器二次側定格電流×2.14(不 等率 1.5/需用率 0.7)
- (3) (PF1 又はCB1)及び(P F2 又はCB2)より先に遮断するものとする。
- (4) 十分な遮断容量を有するものを設ける。
(参考) 不等率=各負荷の最大需要電力の和/総括した時の最大需要電力、需用率=最大需要電力/設備容量
(注)
1 一般負荷の変圧器一次側には、 受電用遮断器(PF1 又はCB1)より先に遮断するPFn 又はCBn を設けること
2 MCCB1は十分な遮断容量を有し、(PF1又はCB1)及び(P F2又はCB2)より先に遮断するものとする。
3 MCCB1 の定格電流は、共用変圧器の二次側の定格電流の1.5倍以下とし、かつ、消防用設備等の MCCBとの定格電流の合計は 2.14倍以下とすること
【略号の名称】
| 略号 | 名 称 |
|
DS PF CB Tr MCCB Wh |
断路器 電力ヒューズ 遮断器 変圧器 配線用遮断器 電力量計 |
- (2) 非常電源専用受電設備の周囲には、別表6-3により保有距離をとること
- (3) 非常電源専用受電設備の非常電源回路に設ける電力量計は火災の影響を受けるおそれのない場所に設置すること。ただし、次のとおり措置された収納箱に電力量計を収納する等、耐熱保護を講じる場合にあってはこの限りでない。
- ア 板厚1.6mm以上の鋼板製のものとすること
- イ 非常電源回路内に設ける電力量計と他の電力量計との間を板厚1.6mm以上の隔壁(セパレーター)で区画すること
- ウ 前面にガラスを設ける場合は網入りガラスとすること


















