第4 加圧送水装置等
加圧送水装置等は、令第12条第2項第5号及び第6号並びに規則第13条の6第2項第5号、規則第14条第2項第1号並びに告示第6号第3第3号、第4第3号、第4第4号、第6、第7第6号及び第7第8号の規定によるほか、次による。
1 設置場所
屋内消火栓設備の基準(第4.1)を準用する。
2 加圧送水装置及び付属装置
(1) ポンプを用いる加圧送水装置及びその付属装置は、次によること
- ア ポンプの吐出量
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.2.(1).ア.(イ))を準用する。
- イ ポンプの全揚程
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.2.(1).イ((イ)及び(ウ)を除く))を準用する。
- ウ ポンプの設置
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.2.(1).ウ)を準用する。
- エ 付属装置
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).エ)を準用する。
- オ 水中ポンプ
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).オ)を準用する。
(2) 高架水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(4).ア、イ及びウ)を準用するほか、(1).ア、イ及びウの例によること
(3) 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(5).ア及びイ)を準用するほか、(1).ア、イ及びウの例によること
3 圧力調整措置
圧力調整措置を講じるものにあっては、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.3)を準用する。
4 制御盤
屋内消火栓設備の基準(第4.4)を準用する。
5 起動装置
(1) 次のいずれかに該当する場合にあっては、放水操作を手動で行うことができる。
- ア 当該対象物の防災センター等の係員により、当該高天井の部分における火災の監視及び現場確認並びに速やかな火災初期対応を行うことができる場合
- イ 当該高天井の部分の利用形態により、非火災報が発生しやすい場合
- ウ その他、当該高天井の部分の構造、使用形態及び管理方法等の状況に応じ、放水操作を手動で行うことが適当と判断される場合
(2) 放水操作を手動で行う場合にあっては、次によること
- ア 管理、操作等のマニュアルが作成されていること
- イ 防災センター等において、自動又は手動の状態が表示されること
- ウ 操作者は当該装置について習熟した者とすること
(3) 防災センター等以外の場所において操作できるものにあっては、次によること
- ア 操作可能なそれぞれの場所において、その時点での操作権(放水区域の選択及び放水操作等が行えること)のある場所が明確に表示されること
- イ 操作可能なそれぞれの場所において、操作状況が監視できること
- ウ 操作可能な場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること
- エ 操作可能な場所には、放水型ヘッド等により警戒されている部分を通過することなく到達できること
6 起動表示
屋内消火栓設備の基準(第4.6)を準用する。
7 警報装置の表示
屋内消火栓設備の基準(第4.7)を準用する。












