第4 移動式に関する基準
1 設置場所
規則第21条第5項の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第4.1)を準用する。
2 消火剤
第2.1の例による。
3 貯蔵容器等
貯蔵容器等は、令第18条第4号並びに規則第19条第6項第3号並びに第21条第4項第2号、第3号イからホまで、第4号から第5号の2まで及び第10号の規定によるほか、次による。
- (1) 品質
蓄圧式の貯蔵容器又は加圧用ガス容器は、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.1.(1))を準用すること
- (2) 耐震措置
地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じること
4 容器弁開放装置
規則第19条第6項第2号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.2)を準用する。
5 圧力調整器
圧力調整器を設ける場合は、第2.4の例によるものとする。
6 保安措置
第3.14の例による。
7 ホース接続口
ホース接続口は、令第18条第2号の規定によるほか、火災の際容易に接近でき、かつ、操作上支障のない場所に設けるものとする。
8 機械式駐車装置に設ける場合の措置
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第4.6((5)を除く))を準用する。












