第4 配管
配管は、規則第22条第8号及び第12号の規定によるほか、屋内消火栓設備の基準(第5(3.(1)を除く。))を準用し、次による。
1 充水措置
配管には、屋内消火栓設備の基準(第5.1)に準じて充水のための措置を講じるものとする。
ただし、加圧送水装置から最遠のホース接続口までの配管長さが50m以下で、かつ、当該配管径が管の呼びで65mmのものにあっては、この限りでない。
2 管径
主配管の管径はその受け持つ流水量に応じ、次による。
| その管の受け持つ流水量(ℓ/min) | 管の呼び(mm) |
| 350以上 | 65以上 |
| 700以上 | 100以上 |












