第5 移動式に関する基準
1 設置場所
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第4.1)を準用する。
2 消火剤
第3.1.(1)の例による。
3 貯蔵容器
貯蔵容器は、令第17条第5号並びに規則第19条第5項第6号ロ及びハ、第6項第3号並びに規則第20条第4項第3号、第4号イ及びハ並びに第5号の規定によるほか、次による。
- (1) 品質
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.1.(1))を準用すること。
- (2) 耐震措置
地震による振動等に耐えるための有効な措置を講じること。
4 容器弁開放装置
規則第19条第6項第2号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.2)を準用する。
5 保安措置
第4.14の例による。
6 ホース接続口
令第17条第2号の規定によるほか、火災の際容易に接近することができ、かつ、操作上支障のない場所に設けるものとする。
7 機械式駐車装置に設ける場合の措置
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第4.6((5)を除く))を準用する。












