第8 警報装置
警報装置は、規則第24条の2の3第1項第4号の規定によるほか、次による。
1 音声警報装置
非常警報設備(放送設備)の基準(第3.1.(1).イ、ウ及びエ並びに(2).ア、ウ、オ及びカ並びに2.(5))を準用する。
2 ガス漏れ表示灯
- (1) 天井裏又は床下を警戒する場合は、点検口付近にガス漏れ表示灯を設けること
- (2) ガス漏れ表示灯は、床面からの高さ4.5m以下とすること
- (3) ガス漏れ表示灯の直近には、ガス漏れ表示灯である旨の標識を設けること
3 検知区域警報装置
- (1) 検知区域警報装置は、検知区域内に設けること
- (2) 検知器に警報機能を有する場合を除き、検知区域警報装置の直近には、検知区域警報装置である旨の標識を設けること
- (3) 警報音の音色は、他の機器の音色と明らかに区別できること












