避難を補助する設備など
避難するための施設としては、避難階段・避難口・避難器具などがあります。
これらの設備を有効に活用するためには、避難者を当該設備のある位置まで安全に誘導しなければなりません。
そこで、“非常照明” や “誘導灯” がその役割を果たしたり、火災で発生した煙による視認障害がもたらす避難困難を回避するための排煙設備の重要性が注目されます。
◆ 非常照明
特殊建築物・高層・大規模な建築物には “非常照明” の設置が義務付けられています。
また、火災時に停電した場合には、自動的に点灯します。
避難が完了するまで、建築物内の温度が上昇しても、床面において1 lx以上の照度を確保できるものとされています。
(´-`).。oO(非常照明は “建築設備” です。)
(´-`).。oO(誘導灯は “消防設備” です。)
◆ 排煙設備
“排煙設備” は、特殊建築物・高層・大規模な建築物に、その設置が義務付けられています。
①防煙区画
- 床面積500 ㎡毎に防煙壁で区画します。
- 区画は、“不燃材料” で造るか、または覆った間仕切り壁・天井面から0.5 m以上突出した垂れ壁その他これらと同等以上の煙の流動を妨げる効果のあるもので行うことと定められています。
②排煙口
③排煙風道
④排煙機
- 位置の排煙口の開放に伴って自動的に作動する必要があります。
- 排煙能力は “120㎥/分” 以上で、かつ防煙区画部分の床面積1㎡につき1㎥/分以上とします。
- 2以上の防煙区画部分に使用する場合には、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1㎡につき2㎥/分以上とします。
- 自然排煙や空調機(換気設備)と併用できません。












