自家発の設置基準
自家発電設備は、運転に伴う騒音・振動・排気や引火する恐れのある燃料を使用することから、消防法施行規則第12条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)において設置場所の条件が以下のように定められています。
キュービクル式以外のもの
屋内の場合
- 不燃材料で造られた壁・柱・床及び天井で区画され、窓及び出入口に防火戸を設けた “不燃専用室” に設けます。
屋外・耐火構造の屋上の場合
- 基本的には建築物等から3m以上の距離をとった位置に設けます。

- 建築物等が不燃材料で造られ、開口部に防火戸が設けられている場合は、建築物等から3m未満の位置でも可。

キュービクル式のもの
屋内の場合
- 不燃材料で区画された発電設備室に設けます。
屋外・耐火構造の屋上の場合
- 発電設備の前面に1m以上の空地を有し、かつ、他のキュービクル式以外の蓄電池設備、同非常電源専用受電設備又は建築物等(発電設備を屋外に設ける場合に限る。)から、1m以上離れている位置に設けます。













