第44条の11〔帳簿〕
法第二十一条の五十三の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一 検定等を申請した者の氏名又は名称
- 二 検定等の申請を受けた年月日
- 三 検定等の申請に係る検定対象機械器具等の種類
- 四 検定等を行つた検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能の概要
- 五 検定等を行つた年月日
- 六 検定等を実施した者の氏名
- 七 検定等の成績及び合格又は不合格の別
- 八 その他登録検定機関の代表者が定める事項
2 法第二十一条の五十三に規定する帳簿は、検定等を行った日から五年間保存しなければならない。












