第44条の12〔検定等の業務の休止又は廃止の許可の申請〕
法第二十一条の五十六第一項の規定による検定等の業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一 休止し、又は廃止しようとする検定等の業務の範囲
- 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
- 三 休止又は廃止の理由
法第二十一条の五十六第一項の規定による検定等の業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。